徴兵というのは、憲法13条の個人の尊厳、幸福追求権の剥奪です。個人が国家の安全政策の犠牲になるなんて論理をふりかざすのは、現憲法の根本精神を破壊することになります。
現憲法の個人尊厳という根本精神からすれば、徴兵などしなくてよい平和外交を絶対的使命とする安全保障政策をする義務が、まず国家にあるのです。
自身の幸福追求権を放棄して国家の安全保障に尽くす、個人にその義務はありません。
そもそも安全保障というものが、個人の幸福追求権を守る為のもの。国家を守る為ではない。目的はあくまで個人の幸福。
三浦氏の議論は、主客逆転しています。